東京都タッチ協会

スポンサー契約 要綱

東京都タッチ協会におけるHP広告掲載基準

(趣旨)
第1条 この基準は、東京都タッチ協会(以下、協会)における広告媒体への広告掲載の可否の 判断を行う基準として必要な事項を定めるものとする。
(広告全般に関する基本的な考え方)
第2条 協会の広報媒体に掲載する広告は、社会的に信用度が高く信頼性の持てる情報でなければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしいものでなければならない。
(広告審査に当たっての基本的な考え方)
第3条 本基準により協会が広告を審査する場合には、本基準の文言のみに基づき一義的な解釈・適用をするのではなく、関係法令等の規定やイベント参加者への影響、公共性・公益性、社会通念、社会経済状況等に十分配慮したうえで、広告媒体の性質に応じて、合理的かつ柔軟に行うものとする。
(広告の制限)
第4条 次のいずれかに該当するものは、協会の広告媒体に掲載しないものとする。
(1) 法令に違反するもの又はそのおそれのあるもの
ア 法律で禁止されている商品又は無認可商品、粗悪品及び不適切なサービスを提供するもの
イ 法令等に基づく許可等を要するにもかかわらず、許可等を受けていない商品又はサービスを提供するもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
ア 暴力、とばく、覚せい剤等規制薬物の乱用、売春等の行為を推奨し、又は肯定し、若しくは美化したもの
イ 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの又は裸体を含むもの
ウ その他社会的秩序を乱すおそれがあるもの
エ 社会的に不適切なもの
(3) 政治性のあるもの
ア 公の選挙又は投票の選挙運動又は投票運動に該当するもの又は該当するおそれがあるもの
イ 政党その他の政治団体による政治活動に該当するもの又は該当するおそれがあるもの
(4) 宗教性のあるもの
宗教団体による布教活動を目的とするもの
(5) 社会問題についての主義主張
ア 個人又は団体の意見広告
イ 社会問題についての主義主張や係争中の声明広告
ウ 国内世論が大きく分かれているもの
(6) 個人又は法人の名刺広告
単に個人の氏名又は法人その他の団体の名称(代表者の氏名を含む。)を表示し、これを公衆に周知するもの
(7) 美観風致を害するおそれのあるもの
デザイン及び色彩が著しく派手で品位を欠き、広告媒体との調和を損なうと認められるもの
(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの
醜悪、残虐、猟奇的である等公衆に不快感を与えるおそれがあるもの
(9) 基本的人権を侵害するもの
ア 人権侵害、名誉き損及び各種差別的なもの
イ 第三者をひぼう、中傷又は排斥するもの
ウ 第三者の氏名、写真、談話及び商標、著作権その他の財産権を無断で使用したもの又はプライバシー等を侵害するもの若しくは侵害するおそれがあるもの
(10) 消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点からから適切でないもの
ア 大げさな表現や根拠のない表現、誤認を招くような表現
イ 射幸心を著しくあおる表現
ウ 虚偽の内容を表示するもの
エ 法令等で認められていない業種・商法・商品
オ 国家資格等に基づかない者が行う療法等
カ 責任の所在及び内容や目的が不明確な広告
キ 協会が、広告主又はその商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの(協会が別に認証等を行っている商品やサービス等に係るものを除く。)
ク 協会の広告事業の円滑な遂行に支障を来すもの
(11) その他広告媒体に広告掲載が好ましくないと協会が認めるもの
2 次のいずれかに該当する事業者の広告は、協会の広告媒体に掲載しないものとする。
(1) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの
(2) 民事再生法、会社更生法による再生又は更生の手続中の事業者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらに関連すると認めるに足りる相当 の理由のある事業者
(4) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により風俗営業と規定されている業種及び風俗営業類似の業種
(6) たばこその他健康上、好ましくないと思われるもの
(7) ギャンブル(公営競技及び宝くじを除く。)に係るもの
(8) 法律の定めのない医療類似行為を行う施設
(9) 消費者金融
(10) 債権の取立て、示談の引受け等を業とするもの
(11) 商品先物取引に関するもの
(12) 占い、運勢判断に関するもの
(13) 興信所、探偵事務所
(14) 結婚相談、交際紹介等を業とするもの
(15) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に規定するインターネット異性紹介事業
(16) 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種又は事業者
(17) 協会から停止を受けている事業者
(18) その他広告として掲載することが不適当であると認められるもの

付則
この基準は、平成22年2月2日から施行する。